標準引越運送約款「第二章 見積り」について
標準引越運送約款の第二章は、見積もりに関するルールが書かれています。見積もりはトラブルになりやすいポイントなので、どんなことが書かれているかチェックしておきましょう!
( 見積り)第三条 当店は、引越運送及びこれに附帯するサービスに要する運賃及び料金( 以下「運賃等」という。)について、試算( 以下「 見積り」という。) を行います。
引越し業者がお客さんに提示すべき見積もりの項目について書かれています。
- 引越しの運送にかかる費用
- 運送以外のサービスにかかる費用
ようするに、引越しで発生する費用については全て見積書に明示することを義務付けているということですね!
2 見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に発行します。一 申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 荷受人の氏名又は名称、住所及び電話番号
三 荷物の受取日時及び引渡日
四 発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
五 運賃等の合計額、内訳及び支払方法
六 解約手数料の額
七 当店の名称、事業許可番号、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び問い合わせ窓口電話番号
八 荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容
九 その他見積りに関し必要な事項
見積書に必ず書かなければいけない項目がここで規定されています。ここでトラブルになりやすいポイントとしては、以下の2つかなと思います。
- 六 解約手数料の額
- 八 荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容
複数の引越し業者の見積もりを比較する場合でも、業者間で作業内容などが異なっていることもあるのでしっかりチェックするようにしてくださいね。
3 前項第五号の記載については、第三号及び第四号の事項並びに積込み又は取卸し作業等に応じて運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。
前項第五号というのは、運賃に関することです。
- 五 運賃等の合計額、内訳及び支払方法
運賃等については、引越し業者とお客さんの間で誤解が生じないように、とにかく分かりやすく示すように決められています。
4 見積料は請求しません。ただし、発送地又は到達地において下見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求することがあります。この場合には、見積りを行う前にその金額を申込者に通知し、了解を得ることとします。
見積もりは「無料」ということが標準引越運送約款に明記されています。悪質業者の場合は、契約しない場合にあとから見積料を請求してくることがありえますが、標準引越運送約款で禁止されているので、落ち着いてきっちり支払いを断りましょう!
5 当店は、見積りの際に内金、手付金等( 前項ただし書の規定による下見に要した費用を除く。) を請求しません。
契約以前に何らかのお金を要求することは、標準引越運送約款で禁止されています。逆に、契約以前に何らかのお金を要求された場合は、その引越し業者は悪質な業者であると分かります。あとで大きなトラブルに発展しかねないので、そのような悪質業者とは絶対に契約しないでください。
6 当店は、見積り時に申込者に対して、この約款を提示します。
標準引越運送約款を見積もりのときにお客さんに渡すことが業界の統一ルールです。標準引越運送約款を渡そうとしない引越し業者は、引越し業務の事業認可を受けていない可能性があるので注意しましょう!
7 当店は、見積書に記載した荷物の受取日の二日前までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。
引越し当日の2日前までに、引越し業者からお客さんに対して最終確認の連絡を入れることが義務付けられています。
逆に言うと、見積書の条件と違ってきた場合には2日前までに引越し業者に知らせないとトラブルになる可能性があるということです。直前になって大きな変更がないように注意しましょう!