標準引越運送約款「第三章 運送の引受け」について
標準引越運送約款の第三章は、引越しで荷物を運んでもらえないことがあるということが書かれています。引越し当日になって運んでもらえなかったりすると困ってしまいますし、運搬可能かどうか微妙だなと思う荷物がある場合には、あらかじめ相談しましょう!
(引受拒絶)第四条 当店は、次の各号の一に該当する場合には、引越運送の引受けを拒絶することがあります。
一 運送の申込みがこの約款によらないものであるとき。
二 運送に適する設備がないとき。
三 運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四 運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
五 天災その他やむを得ない事由があるとき。
引受を拒否するケース、つまり引越しの依頼そのものを断るケースが書かれています。ここで特に注意したいのが、運搬設備に関する項目です。
- 二 運送に適する設備がないとき。
例えば、重量物などで、クレーンなどの特殊な設備がないと運び出せないようなケースでは事前にクレーンを用意しておかないとムリです。
引越し業者によっては、そのような設備を準備できないこともあるため、何か特殊な荷物がある場合には、必ず見積もりのときに担当者と相談してください。
2 荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運送の引受けを拒絶することがあります。一 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャシュカード、印鑑等荷送人において携帯することのできる貴重品
二 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの
三 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの
四 申込者が第八条第一項の規定によるその種類及び性質の申告をせず、又は同条第二項の規定による点検の同意を与えないもの
ここでは、引越しの依頼そのものは受けることができても、運ぶことが不可能な特定の荷物について書かれています。貴重品はなるべく自分自身で運ぶようにして、必要に応じて貴重品専門の運搬業者に別途依頼するようにしてください。
( 連絡運輸又は利用運送)第五条 当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた荷物の運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
例えば、「○○引越会社」に運搬を依頼した場合に、その会社の下請け・協力会社の「△△運輸」に輸送を依頼することがあるということです。もちろん、「△△運輸」がトラブルを起こしたとしても、お客さんが依頼した「○○引越会社」が責任を取る必要があります。