標準引越運送約款「第四章 荷物の受取」について
標準引越運送約款の第四章は、私たちが自分でやる荷造りなどについて注意事項が書かれています。
( 荷物の受取を行う日時)第六条 当店は、見積書に記載した受取日時に荷物を受け取ります 。
見積書に記載した日時に、引越し作業を行うことが記載されています。これは、直前になって時間の変更などは原則として受け付けませんという意味になります。
逆に、何らかの理由で見積書に記載した日時に引越し業者が来なかったために、引越しそのものを延期せざるを得なくなったというトラブル事例もあります。万全を期すのであれば、前日などに見積もり担当者に念を押しておくのもありだと思います。
( 荷造り)第七条 荷送人は、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
これは、引越し作業を依頼するお客さんに求められる荷造りのルールが書かれているものです。荷造りの不備が原因で起きたトラブルについては、引越し業者の責任ではないという免責事項になります!
2 当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
前の項目と関連して、荷造りが運送に適さない場合には、引越し業者から荷造りのやり直しを求められることがありえるということが書かれています。
3 前二項の規定にかかわらず、当店は荷送人からの申込みに応じて、荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
お客さんからの求めがあれば、引越し業者が必要な荷造りを行うこともあると書かれています。もちろん、「申し込みに応じて」というのは、費用負担をしてもらえればということになるので引越し費用を抑えるためには、自分でできるだけしっかりした荷造りをするのが重要です。
( 荷物の種類及び性質の確認)第八条 当店は、荷物を受け取る時に、第四条第二項各号に掲げる荷物、貴重品( 第四条第二項第一号及び第三号に掲げるものを除く。)、壊れやすいもの( パソコン等の電子機器を含む。第二十 四条第二項において同じ。) 、変質若しくは腐敗しやすいもの等 運送上特段の注意を要するものの有無並びにその種類及び性質を 申告することを荷送人に求めます。
荷物の中に、壊れやすいものなどがある場合には、ダンボールに「壊れ物注意」などの表示をしたりして、作業員に分かるようにしないといけません。
逆に、中身が壊れやすいものであることを伝えずに中身が損傷したとしても、損害を賠償してもらえないことがあるので注意したいポイントです。注意して運ばないといけないことが明らかに分かるような方法で、注意をうながすようにしてください!
2 当店は、前項の場合において、その種類及び性質につき荷送人が告げたことに疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。
例えば、ダンボールを持ち上げたときにガチャガチャ音がするとか、何か壊れやすいものが入っている可能性がある場合などに、中身を確認させてもらうことがありえるということが書かれています。
3 当店は、前項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告したところと異ならないときは、このために生じた損害を賠償します。
中身を業者が確認したことによって、何らかの損害が発生した場合にはその損害を賠償してもらえるという規定です。例えば、荷物を開封するというその作業が原因で、傷がついたとか、水に濡れたとか、何らかの損害が生じた場合には賠償金を請求することができます。
4 第二項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告と異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。
お客さんが嘘の申告をした場合で、何らかの費用が発生した場合には、その分の費用を請求される可能性があるという規定です。引越し業者とお客さんとの間にトラブルがないように、伝えるべきことは正確に伝えて、信頼関係が壊れないようにしたいものですね!