標準引越運送約款「第八章 運賃等」について

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標準引越運送約款「第八章 運賃等」について

 

標準引越運送約款の第八章は、運賃などの引越し費用に関する取り決めが書かれています。

 

( 運賃及び料金)

第十八条 運賃及び料金並びにその適用方法は、当店が別に定める運賃料金表によります。
2 運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
3 当店は、申し込みを受けた運送に附帯するサービスを行ったときは、これに係る料金を収受します。

 

運賃や料金については、あらかじめ決められた料金表に基づいて見積もりをすることが書かれています。また、オプションサービスなどについては、その都度、追加料金が発生するということが書かれています。

 

( 運賃等の収受)

第十九条 当店は、荷物を受け取るときに見積書に記載された支払方法により、荷送人から運賃等を収受します。
2 当店は、次の事項を記載した請求書に基づき運賃等を請求します。
一 運賃等の請求相手方の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
三 運賃等の合計額及びその内訳( 運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。)
四 当店の名称、住所、電話番号及び問い合わせ窓口電話番号
五 その他運賃等の収受に関し必要な事項

 

料金については見積書通りに請求するということが書かれています。つまり、見積書に書かれていない料金については、きちんとした理由がない限り請求することはないということになります。

 

なお・・・

 

3 前項各号について、当店は見積書に記載した内容に準拠して記載します。ただし、見積りを行った後に当該内容に変更が生じた場合は、当該変更に応じて所要の修正を行います。

 

明確な理由がある場合には、見積書の金額を修正した上で請求しますと書かれています。

 

4 前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等の合計額と異なることとなった場合の修正については、次の各号に基づき行います。

一 実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等(以下「見積運賃等」という。) の合計額より少ない場合実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
二 実際に要する運賃等の合計額が見積運賃等の合計額を超える場合 荷送人の責任による事由により見積運賃等の算出の基礎に変化が生じたときに限り、実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。

 

見積書の条件と違う条件で引っ越しした場合には、実際に発生した費用をあらためて見積もって、差額を請求したり、逆に返還する場合があると書かれています。

 

5 当店は、第一項の規定にかかわらず、荷物を引き渡した後に荷受人等から運賃等を収受することを認めることがあります。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用します。

 

第一項では、「荷送人」から料金を受け取ると書かれていますが、何らかの理由で、荷物の引き渡し後に「荷受人等」から料金を受け取る場合があるということが書かれています。

 

( 事故等と運賃、料金)

第二十条 当店は、第十三条第一項の規定により処分をしたときは、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受し、並びに当店が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等 を収受します。

 

荷物の運送の中止、返送、転送などの変更があった場合には、追加料金が発生するということが書かれています。

 

2 当店は、第十五条第二項及び第三項の規定により処分をしたときは、事故等が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受します。

 

お客さんの側に問題があって事故となった場合には、追加費用を請求することがあると書かれています。

 

3 当店は、荷物の一部の滅失若しくはき損又は遅延が生じた場合において申込みに係る運送を続行した場合は、運賃等の全額を収受します。

 

荷物を運送中に荷物が一部なくなったり一部損傷した場合でも、見積書通りの料金を払ってもらいますと書かれています。

 

4 当店は、第十五条第一項に規定する荷物の全部の滅失又は同条第二項に規定する荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損が生じた場合は、当該事故が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、当店が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。

 

荷物を運送中に荷物のほぼ全てを消失したりほぼ全てを損傷した場合には、お客さんの側に責任がある場合のみ、見積書通りの料金を払ってもらいますと書かれています。

 

5 第一項、第二項及び第四項の場合において、当店が既にその荷物について運賃等の全部又は一部を収受している場合には、第一項、第二項又は第四項の規定により当店が収受することとしている金額に充当し、余剰があるときは払い戻します。

 

まずは見積書通りの料金を払ってもらった上で、トラブルによる料金の余剰を精算すると書かれています。

 

( 解約手数料又は延期手数料等)

第二十一条 当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は 、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるもので あって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第三条第七項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。

 

キャンセルを行う場合には、引越しの2日以上前でなければキャンセル料が発生すると書かれています。ただし、引越しの2日前に引越し業者から計画の変更がないかどうか確認することが規定されているため、その確認の連絡がなかった場合には、キャンセル料を支払う必要はありません。

 

2 前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。

一 見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積書に記載した運賃の十パーセント以内
二 見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積書に記載した運賃の二十パーセント以内

 

キャンセル料の金額設定について書かれているものです。キャンセル料は見積書の金額に対して、最大20%となります。逆に、もし仮に、20%を超えるキャンセル料を請求された場合には、支払う必要はありません。

 

3 解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。) を収受します。

4 第一項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。

 

キャンセル料とは別に、引越し業者がすでに何らかの手配を段取りしている場合には、その分の費用が発生することがあると書かれています。

 

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