<手順4>忘れちゃ大変!不動産・大家さんに早めに連絡する
引越し業者を選んだら、念入りに打ち合わせをして、引越しの日時を決定しましょう。荷物を搬出する日時と、荷物を搬入する日時ですね。
そして、引越しの日時が決まったらすぐ、現在住んでる住居の大家さんや管理不動産に連絡を入れてください。
というのも、なるべく早めに「解約」の意思を伝えないと、大損してしまう危険性があるからです。
引越し1ヶ月前までに連絡しないと大損する?
賃貸契約書を確認すると、解約の連絡は一般に「1ヶ月以上前」に行うことになっていることが多いと思います。
つまり、解約連絡を1ヶ月以上前にしなければ、自動的に1ヶ月分の家賃を支払う義務が発生してしまうということです。
本来であれば、日割り計算で、必要な分だけ支払えばいいところを、1ヶ月分全部を支払わないといけないわけです。
これって、かなりの大損ですよね?
契約条件はケース・バイ・ケースなので、今あなたが住んでる物件は2ヶ月前、3ヶ月前に連絡しないといけない契約となっているかもしれません。
まずは今すぐ賃貸契約書を確認していただいて、なるべく早めの連絡を意識してください。
ちなみに・・・
引越しにともなう「敷金」のトラブル
引越しでよくあるトラブルに「敷金が思ったほど戻ってこなかった!」といったものがあります。
そもそも「敷金」とは何のための費用かというと、家賃滞納等があった場合に備えた保証金としての性質を持つ費用です。
なので、退去するときには全額返金されるのが原則です。
- 家賃滞納があった場合の保証金
ただし、賃貸契約書に「現状復旧のための修繕費として使います」といった取り決めが書かれていることがあります。
この場合には、修繕費としてかかった実費が差し引かれて返金されます。
- 原状復旧のための修繕費用
- 室内クリーニング費用
敷金については、物件ごとに取り決めが違います。また、地域によって特有の決まりみたいなものがあることもあります。
自分勝手に判断すると間違うことがあるので、賃貸契約書をしっかり確認しておくべきでしょう。
で・・・
ここで注意したいのが、「現状復旧費用として住人が負担すべき範囲がどこまでか?」というところ。
一般には、次のように考えるといいでしょう。
- 住人の過失・不注意による汚れ・破損
- 室内クリーニング業者に支払った実費(※契約書で取り決めている場合)
通常の経年劣化によるものについては、住人に補償義務はありません。
たとえば、畳が古くなったとか、コンクリートにヒビが入ったといった経年劣化だけなら、敷金は丸ごと戻ってくるということです。
一方で、たとえば酔っ払って壁に穴を開けてしまったとか、椅子でフローリングを傷つけてしまったとか、壁に大きなシミをつけてしまったとか…
こういった住民の不注意によってできた汚れ・破損については、現状復旧費用として実費相当額が敷金から差し引かれることになります。
ちなみに・・・
引越しする前に証拠写真を撮っておく
敷金がいくら戻るかといった話は、引越しして1ヶ月後とか、しばらくしてから具体的な金額の連絡が入ります。
そのときになって「なんか変だ!」「おかしい!」と思っても、証拠がないと反論できずに泣き寝入りするしかありません。
そこで、引越しする前に、具体的には荷物を運び出した直後のタイミングで、部屋の隅々まで写真を撮っておくといいです。
そうすれば、不動産屋と電話で話をするときに、「全部写真に撮ってます!」「これは明らかに経年劣化です!」と自信を持って主張できます。
何も証拠がないと交渉が不利になってしまいます。
ちょっとめんどくさいですが、部屋を出る前にしっかり写真を撮っておくようにしてください。