標準引越運送約款「第七章 事故」について

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標準引越運送約款「第七章 事故」について

 

標準引越運送約款の第七章は、荷物の運送途中で何らかの事故があった場合の対処法などについて書かれています。

 

( 事故の際の措置)

第十五条 当店は、荷物の全部の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

 

荷物をすべて失ったり、荷物の価値を完全に損なってしまった場合には、すぐに連絡を入れることが規定されています。

 

2 当店は、荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損を発見したとき、又は荷物の引渡しが見積書に記載した引渡日より遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。

 

荷物の運搬に関して、見積書に書かれたことがその通りにできなくなってしまった場合にはすぐに連絡を入れることが規定されています。

 

3 当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、当店の裁量によって運送の中止又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をします。

 

何らかの理由ですぐに連絡がつかない場合や、連絡したものの適切な指示がない場合には、引越し業者側の判断でその場の対処方法を決めるということが書かれています。

 

4 当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

 

引越し業者の判断で対処方法を決めた場合は、どのような対処をするのかをお客さんにすぐに連絡するということが規定されています。

 

5 第二項の規定にかかわらず、当店は運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。

 

すぐに連絡して、お客さんからの何らかの指示を受けても、運送上の支障を理由に指示通りにできないことがあると書かれています。

 

6 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

 

お客さんからの指示通りにできない場合には、すぐに連絡するということが規定されています。

 

7 当店は、荷物の一部の滅失又はき損を発見したときは、荷送人の指図を求めずに運送を続行した上で、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

 

荷物の運送途中で、荷物の一部を紛失したことや、荷物の一部を破損させてしまったことが分かった場合には、運送自体はそのまま継続しつつ、紛失や破損について連絡することが規定されています。

 

( 危険品等の処分)

第十六条 当店は、荷物が危険品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。

 

荷物の運送途中で、荷物に危険物が含まれていることが分かった場合には、引越し業者の判断で適切な処置を行うことが書かれています。

 

2 前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。

 

危険物の処置に費用が発生した場合は、お客さんに費用を請求することが書かれています。

 

3 当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

 

また、危険物の処置を行った場合には、すぐに連絡するということが規定されています。

 

( 事故証明書の発行)

第十七条 当店は、荷物の滅失、き損又は遅延に関し、証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日( 滅失のときは見積書に記載した引渡日) から一年以内に限り、事故証明書を発行します。

 

何らかの事故を生じてしまった場合で、保険や裁判などで使用する「事故証明書」が必要な場合には、荷物引渡し日から1年間の間で事故証明証を発行することが規定されています。

 

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