標準引越運送約款「第一章 総則」について
「標準引越運送約款(やっかん)」というのは、国土交通省が引越し業界の共通ルールとして定めているものです。全ての引越し業者は、標準引越運送約款に従って見積もりから実際の引越し作業にいたる全てを行います。
標準引越運送約款は、見積もり時にもらえるので、しっかり目を通しておくことをおすすめします。
とはいえ、なんとなく読みづらい文章で書かれているのでとてもわかりにくいですし、途中で読みたくなくなったりしてしまうと思います。そこで、ここでは、わかりにくい標準引越運送約款をなるべく分かりやすく読み解いていきましょう!
( 適用範囲)第一条 この約款は、一般貨物自動車運送事業により行う運送のうち車両を貸し切ってする引越運送及びこれに附帯する荷造り、不用品の処理等のサービスに適用されます。ただし、事業所等の移転であって、この約款によらない旨をあらかじめ告知した場合には、適用されません。
標準引越運送約款に書かれているルールが、どういう業務で適用されるのかが書かれています。ざっくり言えば、以下のような業務を行う業者は標準引越運送約款に従わないといけないということです。
- トラックなどを使った引越し業務
- 引越しで出た不要品の処理業務
ただし、あらかじめ「標準引越運送約款には従いません!」と見積書などに記載されているケースでは適用外になります。大手の引越し業者なら問題ないと思いますが、中小の聞いたことがないような引越し業者の場合には、ちょっと気をつけておきたいポイントですね!
2 この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
標準引越運送約款には、引越しに特化してルールが書かれています。一般的な常識に関することとか、一般的な法律に関することについては、約款には書いていませんということです。
3 当店は、前二項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
ここはややグレーゾーンというか、責任の所在をぼかしている部分ですが、引越し業者とお客様(あなた)との間で特別に決めた約束などを約款よりも優先させることがあるということです。
つまり、もし、見積書などに小さく書かれていることが標準引越運送約款に優先してしまう可能性があるということで見積書をしっかりチェックすることが大切ということですね!
( 受付日時)第二条 当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
引越し業者が逃げも隠れもできないように、営業時間を明らかにすることを求めているものです。