標準引越運送約款「第六章 指図」について
標準引越運送約款の第六章は、荷物を搬出してから受け取るまでの間にお客さんが引越し業者に指示できることが書かれています。
( 指図)第十三条 荷送人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送、その他の処分につき指図をすることができます。
荷物を搬出した後に、何らかの事情で予定が変わった場合には、引越し業者に対して指示を出すことができます。
- 荷物の運送の中止
- 荷物を元の家に返送
- 荷物を別の場所に転送
当初の予定と違う指示をする場合には、何らかの追加費用が発生することもありえますが、なるべくすぐに指示を出してください。
2 前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡した時に消滅します。
別の場所への転送など、キャンセルや変更が可能なのは荷物の受け渡しが終わるまでです。荷物を受け取ったあとに指示しても、別契約となるか、引き受けてもらえないということになります。
( 指図に応じない場合)第十四条 当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認めるときには、前条第一項の規定による荷送人の指図に応じないことがあります。
荷物の引渡し前に指示した場合でも、運送上の支障が生じる場合などにはこちらの依頼を断る場合もあると書かれています。
2 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
指示に従えない理由があるときには、すぐにそのことを連絡もらえると書かれています。